商標登録出願においては、一定の要件を満たす出願について通常よりも早期に審査を行い、スピーディに権利化をはかる制度があります。それが早期審査です。
ただし、早期審査を受けるための要件の中には「すでに使用を開始している商標である」というものがあります。
つまり、すでに使用を開始している商標について、
「商標登録する前にもう商売始めちゃったけど、なんかブレイクする見込みありそうだし早く商標登録しておかないと他人に模倣されたりして危ないから、特許庁さん急ぎ審査してくださーい!! オナシャス!!」
……というのが早期審査の基本的な利用シチュエーションです。
この要件に照らすと、namaelで募集をかけてこれから使うべく採用した名称は基本的に早期審査を受けることができません。まだ使用されてもいないし、早く登録しないと他人に模倣されてしまうという危険性も(少なくとも客観的には)ないためです。
ただ、namaelで募集し採用した名称について商標登録をしないまま使用開始し、あとになってやっぱり商標登録しておかないとヤババババ……みたいな状況になったときは、早期審査を利用できる可能性もあります。そのため、いちおうnamael商標登録の価格表にも書いてあるという感じです。
特許庁の関連リンク
商標早期審査・早期審理の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html
商標早期審査に関するQ&A
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shkouhou_q_a.html