- namaelで採用した名称を商標登録出願した場合に、その商標が早期審査の対象となることは原則的にありません。
なぜなら、特許庁が行っている早期審査・早期審理とは、「既に使用開始している商標について急いで登録したいんでよろしくオナシャス!」……という制度だからです。
namaelで手に入れた名称(商標)は、ちょうどいま手に入った商標ですので、基本的に未使用状態です。※むろん、採用後に登録せず使用を続けた場合は別です。
つまり、namaelで手に入れた名称は未使用であるという点において早期審査を受けるための要件を(普通は)満たさないということです。
ちなみに、例外的に早期出願が認められうるのは以下のようなパターンでしょうか。
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「namaelで名称を手に入れたあと商標登録出願をしないまましばらく使用を続け、あとからやっぱり商標登録出願をしようと考えた場合」
この場合に限り、早期出願の要件を満たすこともできるかも知れませんが、ビジネスユースで名称を使用するのであれば、早めに商標登録出願をしておくべきです。