- あなたが当該商標の商標権者である場合はご相談ください。そうでなければ、通報は不要です。
商標権は強力な権利であり、侵害が認められれば民事/刑事の両面で強力な制裁が待っています。一方で、その侵害が成立するまでには厳しい要件があり、少なくとも「他人の商標と同一、または似ている語句を単純にネット上に書いた」だけで商標権侵害が成立することはありません。
わかりやすく、namaelでの活動を例にして説明しましょう。
いきなり極端な例を出しますけど……
たとえば、namaelのプレゼンター会員さんが名前募集プロジェクトに単なるネーミング案として「ディズニー」「ミッキーマウス」などの語句を投稿したとしても、Disney社の商標権を侵害したことにはなりません。
名前募集プロジェクトのオーナーさんが、「ディズニー」「ミッキーマウス」の名称を採用し、その投稿者さんに採用報酬を支払う……このあたりから少し怪しいです。使用の対象となる商品・役務(サービス)との組み合わせによっては、「侵害とみなされる行為(商標法37条7号)」に該当する可能性が生じてきます。
そして、名前募集プロジェクトのオーナーさんがnamaelに投稿された「ディズニー」「ミッキーマウス」の名称を自社商品やサービスの名称として正式に採用し、自社のビジネスで使用したら……これがッ! 「ど真ん中の商標権侵害」だッ!!
結論。
他人の商標と同一または類似するネーミング案を、単に案として投稿するだけなら違法性はありません。よって、そういった名称が投稿されていること自体を通報いただく必要もありません。
一方、それを名前募集プロジェクトのオーナーさんが採用するあたりから、だんだん商標権侵害の危険が生じてきます。
したがって、名前募集プロジェクトのオーナーさんは、このような(他人の商標と同一または類似であると分かりきっている)商標を採用すべきではありません。