Q:ネーミング案を採用し利用をはじめた後、採用名称の考案者やその転得者から著作権侵害や著作者人格権侵害で訴えられることはありませんか?

基本的には「そのリスクはありません」。ネーミング案の投稿時点で、すべての提案者様より、報酬と引き替えに採用されたネーミング案については採用者による全面的な利用につき承諾をいただいているためです(利用規約24条3項)。

 ちなみに、namaelでプロジェクトオーナー様が採用した名称について、その名称について著作権の譲渡の譲渡を受けた第三者から著作権侵害で訴えられるリスクですが、こちらも実質的にはリスクゼロです。

 著作権法63条の2において、以下のように規定されているためです。

第六十三条の二(利用権の対抗力)
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

著作権法|e-Gov法令検索

 これを上記のケースに当てはめると、採用名称の考案者から利用の全面許諾を受けたプロジェクトオーナー様は、後に当該名称案の著作権を取得した第三者から権利行使を受けない……ということになります。

 

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