Q:名前募集プロジェクトにおいて採用しなかったネーミング案を、商標登録することはできますか

絶対にやらないでください。

 「ご自身がオーナーである名前募集プロジェクトに投稿されたネーミング案であって、採用しなかったものについて当該プロジェクトオーナー様が無許可で商標登録出願を行う」

 ……このような行為は名称案の応募者様の厚意を裏切るものであり、同時に名前募集プラットフォームとしてのnamaelの存在意義をも揺るがすものです。したがって、namaelの利用停止や永久追放その他、「法的に許される限り最も厳しい対応」をすることになります。

※namaelの運営元は弁理士事務所ですので、このような道義にもとる出願が行われていないか、商標公開公報は常にチェックしております。

ちなみに、ライツプラス弁理士事務所は名前募集プロジェクトにおいて採用した名称についてプロジェクトオーナー様からの出願依頼があった場合のみ、出願依頼を受任いたします

 一方で、公開中の名前募集プロジェクトを見た第三者(=当該名前募集プロジェクトのオーナーではない方)が公開された名称案のいずれかについて商標登録出願を行うことについては、これを法的に阻止する手段がございません。

 通常、名前募集プロジェクトに投稿された数文字程度の名称案については創作性が認められないことから、投稿された個々の名称案が著作権に基づく保護を受けられる可能性は極めて低いです。また、「商標登録出願よりも前にnamaelで名称案として掲載されていた」というだけでは、商標法における(登録の)拒絶理由にもおそらく該当しないでしょう。

 そこで、名前募集プロジェクトの実施にあたり、第三者にネーミング案を剽窃されたくないとお考えでしたら、プロジェクトの申請時に「ネーミング案の非公開オプション」をご利用ください。名称案や由来等の説明文がプロジェクトオーナー様以外には一切見えなくなる(※)ため、第三者による剽窃を防ぐ上での有効な対策となります。

※採用決定した名称案だけは採用決定後に公開されますが、名称案の採用決定から最終結果の公表までの間に公開準備期間(1週間)があるため、その間に商標登録出願を行うことで、第三者による剽窃リスクを限りなくゼロに近づけることができます。

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