Q:名前募集プロジェクトにおいて採用した名称を商標登録しても大丈夫ですか

名前募集プロジェクトにおいて実際にプロジェクトオーナー様が採用し、採用報酬をお支払いした名称であれば、少なくとも「採用名称案の応募者様との関係においては」問題は生じません。

 各応募者様は名称案の投稿時において、採用された名称案をプロジェクトオーナー様が利用(使用を含む)すること及び商標登録を行うこと等につき一切を許諾する旨、誓約しているためです。

 ですが、上記を踏まえた名称案であっても、商標登録を行う際にはお気をつけいただきたいことが「複数」ございます。

 そもそも商標登録を受けるには、特許庁に出願を行い、審査を経て登録査定を受ける必要があります。出願すれば必ず商標登録を受けられるわけではない、ということです。 また、採用案が他人の著作権を侵害しているものである場合(代表例→既存の漫画や小説のセリフをそのまま名称としたもの等)は、当該著作物の使用について著作権者の承諾を得ない限り商標として使用できません(商標法29条)。

 他にも、商標の世界には「たとえ商標登録できても、後から他人の申し立てによってその登録が無効となる可能性がある」「商標としての機能を果たしていない商標については、商標権を行使した際にその効力が制限される」といった複雑なルールがございます。

 上記の諸問題につきご不安がございましたら、「商標登録出願を行う前に」弁理士へご相談ください。また、現時点で名前募集プロジェクトの作成中であれば、「商標&ドメイン調査オプション」を選択することをおすすめいたします。

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