Q:ネーミング案の投稿前に、応募者による事前の商標調査をお願いしたい

namaelでは、プロジェクトオーナー様がネーミング案の応募者に対して商標の登録可能性やドメイン使用状況について調査を行うよう求める行為を禁止しております。

namael が応募者による商標調査を禁止する理由

 商標調査にあたっては、当該名称案についての商標登録がなされているか否かだけでなく、指定商品・指定役務単位での先願商標(およびその類似商標)の有無、商標自体の自他識別力、(道義上の問題を含む)実質的な使用の可否、第三者に対する権利行使の有効性……といったさまざま要素を検討する必要があります。

 これらを正確に判断するには専門知識が必要であるところ、一般の応募者の皆さんに当該行為を行っていただいた場合、あとあと、

  ↓  ↓  ↓

  • 「ネーミングの提案者が大丈夫だというから信じて出願したものの、先願商標との類似性を指摘され、登録を拒絶された」
    ※たとえば、既存商標と文字が似ていないと判断して応募者は提案したが、実は称呼(≒フリガナ)が既存商標と同一または類似だった場合……などが該当します。
  • 「名称案について商標登録出願を行っただけで世間から大きな非難を浴びた。(実は他人がすでに使用している名称だった)」
  • 「国内では商標登録できたが、海外ではすでにメジャーな商標だったため海外展開に使えない」
  • 「商標登録自体はできたものの、(登録商標自体が他人の著作権その他を侵害していて)実質的に使用できない」
  • 「(審判や異議申立てにより)商標登録が取り消される」

 ……このような、様々なトラブルの原因となるためです。

 namaelは「ライツプラス弁理士事務所」が運営するサービスですので、商標調査やドメイン調査をご希望される場合、まずはプロである当所にお任せください。すでに付き合いのある弁理士事務所が存在する場合はそちらに依頼することも可能です。

 また、名前募集プロジェクトの審査申請時に「商標&ドメイン調査オプション」をご利用いただけます。あわせてご利用ください。

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