Q:ネーミング案の投稿フォームの説明文に記載したネーミング案は採用対象になりますか

採用の対象となるのは、あくまでネーミング案として提案したものに限られます。説明文の中にのみ記載されたネーミング案は選定対象となりません。また、後から投稿されるネーミング案との間で同一/類似の判断対象ともなりません。

 そして、著作権的な意味においても上記はまったく無益な行為です。説明文の中に含まれただけのひとつひとつの単語に創作性が認められることは考えにくく、そこに著作権が発生する可能性も、そのように記載しただけのネーミング案が著作権に基づく保護を受けられる可能性もほとんど「ない」といえるからです。

仮に、このような投稿に著作権が発生するとして、その場合はすべての名称案等を組み合わせた「説明文の全体」について発生すると考えられます。つまり、いずれにしても文中に記載した個々の単語が著作権に基づく保護を受けられる可能性は皆無に近いというコトです)

 書ききれないネーミング案を説明文の中に記載する行為は絶対におやめください

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