Q:ネーミング案の商標調査や採用名称の商標登録を他の弁理士さんに依頼しても大丈夫ですか

はい、大丈夫です。商標調査や商標登録出願を他の弁理士さんにご依頼いただいても一向に差し支えございません。特に初出願の場合、電子出願は嫌がらせに思えるほどセットアップの手続が面倒なのであまりオススメはしませんが、ご自身の商標について独力で出願していただいても結構です。

 ただし、以下のご要望には一切応じかねますのでご注意ください。

  ↓  ↓  ↓

  • 名前募集プロジェクトの申込時に商標調査オプションやドメイン調査オプションを指定して費用をお支払いいただいたあと、「同種の調査を他の弁理士に依頼するのでキャンセル及び返金を求めたい」とのご要望
  • 他の弁理士さんに依頼することに伴い、(報酬総額が一定額以上の場合に)受けることのできる商標登録出願サービスご利用相当額の費用について返金を求めたい」とのご要望


 なお、商標登録出願をより安価に行いたいからといって、弁理士でない他士業の方に代理をお願いするのは違法ですのでご注意ください。商標登録出願の代理業務は弁理士の独占業務であり、違反した場合には非弁行為として罰則もございます(弁理士法75条および79条)。

タイトルとURLをコピーしました