- 仮に「採用した名称につき著作権が生じた場合」、著作権そのものは当該ネーミング案を投稿した応募者様に帰属します。
とはいえ、そもそも数文字~10文字程度のネーミング案には、著作権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟において創作性が認められないと一般的に考えられています。
そのため著作権も著作者人格権も生じず、よって著作権侵害の対象にもならないでしょう。
さらにいえば、仮に俳句や和歌程度の短いキャッチコピーや文章について著作権の発生に必要な「創作性」が認められたとしても、侵害についてはそれこそ「一語一句違わぬ丸パクリ」でもない限り認定されない(=その一部が被っているぐらいでは侵害と認められない)など、その権利範囲は極めて限定されるのだと考えてください。
■参考となる判例■
「ママの胸よりチャイルドシート」事件(東京高裁H13.10.30平成13年(ネ)第3427号)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/012225_hanrei.pdf
説明文については、一定の長さのある文章であれば「言語の著作物」と認められる可能性が名称案よりも高いでしょう。ただし、著作権は「具体的な表現を保護する権利」であって、文章の要旨や背景にある考え方を保護する権利ではありません。そのため、言い回しが変われば、たとえ文章の趣旨が同じであっても著作権による保護は及ばなくなることに留意すべきです。
ちなみに、namaelで投稿可能なネーミング案に文字数の上限を設けているのも、ネーミング案それ自体がなるべく「言語の著作物」として扱われないように……と考えてのことだったりします。
その上で、namaelでは「採用されたネーミング案の考案者(=応募者)様が、当該採用された名称および説明文についての全面的な利用をプロジェクトオーナー様に許諾する(=その利用を全面的に認める)」という方式を採用しています。これにより、プロジェクトオーナー様が自身の名前募集プロジェクトにおいて有償で採用したネーミング案および説明文について自由に利用(使用を含む)できるよう、その権限を保証しています。