- はい、その通りです。異なる応募者間で類似するネーミング案が投稿されていた場合に、その先後や類似性を巡ってトラブルになることを避けるため、先に投稿された名称案と同一である場合に限らず、類似する場合も投稿不可としております。
例えば……
(先)Aさんの投稿案「モーニング娘」
(後)Bさんの投稿案「モーニング娘。」
仮に、上のようなケースで後から投稿したBさんの案が採用されたら、Aさんとしては納得いきませんよね? このようなトラブルを避けたいという趣旨です。
先に投稿されたネーミング案との類否が問題にならないケース
ただし、以下に該当する場合は、先に投稿されたネーミング案と同一・または類似のネーミング案につき投稿することができます。
先のネーミング案と投稿者が同じである場合(類似OK)
投稿者が同じAさんであれば、相互に類似するいずれのネーミング案が採用されてもAさんに損失は発生しません。そのため、投稿者が同一の場合に限り、先に自身で投稿した名称案と類似する名称案であっても投稿を認めています。
※ネーミング案が同一の場合は、単なる重複ですので投稿できずエラーとなります
名前募集プロジェクトが異なっている場合(同一・類似ともOK)
また、投稿ネーミング案の同一/類似を避ける仕組みはあくまで同一プロジェクト内での話であり、異なる名前募集プロジェクト間においてはこの限りではありません。