namael利用規約

 ライツプラス弁理士事務所(以下「当所」 )は、当所が提供する名前募集サービス『namael(ナマエル)』(以下「本サービス」 )についての利用規約をここに定めます。

 この利用規約(以下「本規約」 )は、本サービスを利用するための契約の内容になるものであり、当所とユーザー(第1条第2号で定義します。)は、本規約が本サービスを利用するための契約の内容になることに合意するものとします。

重要なポイント

 各条においてユーザーの皆さんに必ず知っておいて欲しい重要なポイントをあわせて掲載します。利用規約と「重要なポイント」の内容に差異がある場合には利用規約が優先されます。

第1条(定義)

 本規約では、以下の用語を使用します。

  1. 「会員」
    本規約を承認の上、当所が定める方法により本サービス利用のために入会を申し込み、当所が承認した者
  2. 「ユーザー」
    会員及びゲストユーザーを含む、本サービスを利用するすべてのユーザー
  3. 「クライアント会員」
    会員のうち、主にネーミング案を募集するために本サービスを利用する者
  4. 「プレゼンター会員」
    会員のうち、プロジェクトにネーミング案その他を投稿するために本サービスを利用する者
  5. 「名前募集プロジェクト」
    本サービス上で掲載される名前募集の企画
  6. 「プロジェクトオーナー」
    クライアント会員であって、名前募集プロジェクトの企画、管理、運営等の実行者
  7. 「ゲストユーザー」
    会員登録せずに本サービスの一部を利用するユーザー
  8. 「投稿」または「提案」
    プレゼンター会員がプロジェクト上での名前募集に対し、自身の考えたネーミング案を投稿/提案する行為
  9. 「採用」
    プロジェクトオーナーが、投稿されたネーミング案から1つまたは複数を、自身の使用予定名称として選択する行為
  10. 「採用報酬」
    各プロジェクトにおいて、採用に至ったネーミング案を投稿したプレゼンターが受けるべき報酬
  11. 「採用報酬支払契約」
    プロジェクトが終了し、採用名称(ネーミング)が決定した場合に、クライアント会員と採用名称(ネーミング)を投稿したプレゼンター会員との間に成立する契約
  12. 「募集期間」
    本サービス上で名前募集プロジェクト毎にプロジェクトオーナーが設定したネーミング案その他を募集する期間
  13. 「公開準備期間」
    名前募集プロジェクトにおいてプロジェクトオーナーが採用ネーミング案を正式決定したあと、一般向けの選考結果発表までの間に設けられた準備期間
  14. 「外部SNSサービス」
    X(旧Twitter)、Facebookその他、他の事業者が提供している当社所定のソーシャル・ネットワーキング・サービスで、会員の認証、友人関係の開示、当該外部ソーシャル・ネットワーク内へのコンテンツの公開などの機能を持ち、本サービスの実施に利用されるサービス
重要なポイント(第1条)

 namaelのサービス内で使われる用語の定義であり、意味・内容です。以降の利用規約をよく理解する上で重要な情報です。

第1章 会員登録等

第2条(同意)

1項 ユーザーは、利用規約とガイドラインに対して有効かつ取消不能な同意を行わない限り、本サービスを利用できません。

2項 未成年者は、本サービスを利用することができません。

3項 ユーザーは、本サービスを実際に利用することによって、規約とポリシーに有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

重要なポイント(第2条)

 各ガイドラインを含めたすべての規約に同意しないと本サービスは利用できません。また、未成年者は本サービスを利用できません。

第3条(本サービスの利用)

1項 ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、必要な機器、ソフトウェア、通信手段および電力等を、ユーザーの費用と責任で用意しなければなりません。

2項 当所は、本サービスの全部または一部を、年齢、本人確認の有無、登録情報の有無、その他当所が必要と判断する条件を満たしたユーザーに限定して提供することができるものとします。

3項 当所は、当所が必要と判断する場合、あらかじめユーザーに通知することなく、いつでも、本サービスの全部または一部の内容を変更し、また、その提供を中止することができるものとします。

重要なポイント(第3条)

 本サービスの運営協力者、常連さん、または当所が運営する他サービスを契約中の方に、サービス利用手数料や商標登録出願手数料(※当所手数料に限る)の割引その他の優遇を行うことがあります。

第4条(アカウント)

1項 ユーザーは、本サービスの利用に際してユーザー自身に関する情報を登録する場合、真実、正確かつ完全な情報を提供しなければならず、常に最新の情報となるよう修正しなければなりません。

2項 ユーザーは、自身のアカウントが不正に利用されないよう自身の責任で厳重に管理しなければなりません。当所は、ユーザーアカウントを利用して行われた一切の行為を、ユーザー本人の行為とみなすことができます。

3項 ユーザーは、いつでもユーザーアカウントを削除して退会することができます。

4項 当所は、ユーザーが規約とポリシーに違反または違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめ当該ユーザーに通知することなく、アカウントを停止、削除または変更等の措置を行うことができるものとします。当所は、これらの措置を講じた理由を開示する義務を負うものではなく、また、回答もいたしません。

5項 当所は、最終ログインから1年以上が経過しているユーザーアカウントについて、アカウントの停止または削除の実施日1ヶ月前までに当該ユーザーの登録メールアドレスへ事前通知することにより、停止または削除することができます。

6項 当所は、採用報酬が付与されてから1年が経過した場合、紐付けされていた未振込の採用報酬を失効させることができます。

7項 停止または削除されたアカウントについては、紐付けされていた未振込の採用報酬が失効します。

8項 ユーザーの本サービスにおけるすべての権限は、理由を問わず、アカウントが削除された時点で消滅します。ユーザーが誤ってアカウントを削除をした場合であっても、アカウントの復旧はできません。

9項 ユーザーアカウントは、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーの本サービスにおけるすべての権限は、第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

重要なポイント(第4条)

 ユーザーのnamaelアカウントが乗っ取りなどで不正に利用された場合、すべての責任は当該ユーザー自身が負います。また、乗っ取りを運営が確認した場合、不正利用防止のためアカウントを予告なく削除する場合があります。アカウントの安全確保のため、簡単すぎるパスワードの使用や他サービスで利用しているパスワードの使い回しはやめましょう。また、出資法の制限により、報酬発生から1年が経過すると未振込の報酬額が失効します。

第2章 namaelのサービス

第5条(本サービスの内容)

 本サービスは、会員が名前募集プロジェクトのオーナーとなって掲載したプロジェクトに対し、不特定多数の他の会員がネーミング案の提案者となり、そのプロジェクトに最適なネーミング案を提供を行うことで成り立つ、名前募集プラットフォームです。

重要なポイント(第5条)

 namaelがどのようなサービスであるかを一言で言い表したものです。

第6条(契約当事者)

 名前募集プロジェクトにおいて採用すべきネーミング案が確定した場合、プロジェクトオーナーと当該採用されたネーミング案の投稿者との間において採用報酬支払契約が成立します。プラットフォームの提供者である当所は採用報酬支払契約の当事者ではありません。

重要なポイント(第6条)

 万が一、プロジェクトオーナー様が採用報酬を含めた当所へのお支払いを行わなかったことに起因して採用報酬のお振込みができなかった場合、採用報酬の支払請求先は当所ではなく当該プロジェクトオーナー様となります。

第3章 名前募集プロジェクトのオーナーに関するルール

第7条(利用資格)

1項 名前募集プロジェクトのオーナーとして他の会員からネーミング案を募集するには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. namaelのクライアント会員(募集者)であること
  2. 成年または法人であること
  3. 個人の場合、日本国内に住所を有し、電話番号(携帯電話番号を含む)、本人名義の銀行口座および公的機関が発行している身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)を持っていること。

2項 名前募集プロジェクトのオーナーとなるためにクライアント会員の申請を行ったユーザーは、本人確認のため、上記の証明書類または当所が必要と認める情報や書類を提供しなければなりません。

重要なポイント(第7条)

 名前募集プロジェクトのオーナーとなるには、事前に本人確認を伴う申請を行い、クライアント会員(募集者)となっておく必要があります。

 クライアント会員になるための申請および登録はどちらも無料です(2024年4月現在)。

第8条(プロジェクトオーナーの義務)

1項 名前募集プロジェクトのオーナーは、原則として自らが使用を予定している名称を募集しなければなりません。

  1. 名前募集プロジェクトの申請や実施を代理人(外部業者等)が行う場合、実質的な依頼人の書面による承諾を求める場合があります。
  2. 第三者の名称(他人の芸名や渾名等)を募集する場合には、名前募集プロジェクトの公開に先立ち、当該第三者からの書面による承諾を求める場合があります。
  3. 必要な承諾が得られない場合や名前募集プロジェクトの公開自体が公序良俗に反すると当所が判断した場合には、名前募集プロジェクトの掲載自体をお断りする場合があります。

2項 プロジェクトオーナーは、いかなる理由においても他者(個人・法人を含む)へのなりすましをしてはいけません。プロジェクトオーナーは、名前募集プロジェクトの申請及び掲載において個人・団体の名称を含む事実関係のすべてについて真実の記載をしなければなりません。

3項 プロジェクトオーナーは、名前募集プロジェクトの内容と関係性の認められない画像の使用はできません。

重要なポイント(第8条)

 名前募集プロジェクトのオーナーは、決してご自身の身元や名前募集プロジェクトの記載内容を偽ってはいけません。

第9条(禁則事項)

 名前募集プロジェクトの内容が下記のいずれかに該当する場合には、プロジェクトの掲載を行いません。また、プロジェクト開催後に下記のいずれかに該当すると判明した場合、プロジェクトを即時中止することがあります。

  • 他人の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害している場合
  • 名前募集の対象ジャンルにおいて著名な商品やサービス、あるいは人物と類似する名称を募集している場合
  • アダルトジャンルの名前募集、他人を不快にさせる名称その他、募集内容が公序良俗に反する場合
  • プロジェクトオーナーが自分でない第三者(または第三者が権利を有する商品やサービス)の名前を募集する場合において、当該第三者の承諾が得られない場合
  • その他、当所が掲載を不適当と認める場合

※上記はあくまで例示に過ぎません。

重要なポイント(第9条)

 名前募集プロジェクトの募集内容によっては、プロジェクト掲載の申請が認められない場合があります。

 また、掲載後に取り消しとなるほどの大問題ではなくとも、たとえば「応募者側に事前の商標調査やドメイン調査を求める記載」は審査において削除を求めますのでご注意ください。

第10条(申込みと掲載)

1項 プロジェクトオーナーとして名前募集を行うには、当所が定める事項を入力フォームに入力して申込みをするものとします。また、当所からの個別の求めがある場合には、別途必要な情報や書類の提出をしなければなりません。

2項 当所は、以下の事情が存在する場合には申込みにかかるプロジェクトの掲載を不承認(以下の事情がプロジェクト掲載後に判明した場合にあっては掲載中止)とすることがあります。

  • 第7条の利用資格が確認できない場合
  • 申込時に申請した情報に事実に反する内容が含まれている場合
  • 名前募集プロジェクトの内容が前条に定める禁則事項に抵触する場合
  • プロジェクトオーナーが自分でない第三者(または第三者が権利を有する商品やサービス)の名前を募集する場合において、当該第三者の承諾が得られない場合
  • 名前募集プロジェクトの掲載審査終了後、所定の期間内に、所定のプロジェクト掲載費用を納付しなかった場合
  • その他、名前募集プロジェクトの掲載が不適当であると、当所が合理的な理由に基づいて判断した場合

3項 募集期間及び支援が終了した名前募集プロジェクトの掲載は当所の任意とします。

4項 名前募集プロジェクトが掲載された後において、第2項各号記載の事情が合理的に疑われる場合、namaelは、事実関係の確認に必要な期間中、名前募集プロジェクトの掲載を一時中止することがあります。プロジェクトオーナーは、namaelが行う事実関係の確認に必要な協力をしなければなりません。

5項 当所は、申込みを不承認または掲載を中止した場合において、その理由を開示する義務を負いません。

6項 当所は、本条に基づき当所が行った行為により会員に生じた損害について、当所が債務不履行責任または不法行為責任を負う場合を除き、一切の責任を負いません。

重要なポイント(第10条)

 名前募集プロジェクトの募集内容に問題がある場合のほか、掲載にかかる費用が所定の期間内に納付されなかった場合も、プロジェクトの掲載を不承認とします。

 これは「名前募集プロジェクトの終了後、採用者に報酬が支払われない」という最悪の事態を防止するための措置でもあります。

 募集内容に不備や問題があることを理由として名前募集プロジェクトを強制的に停止・中止した場合に生じた損害について、当所は原則として責任を負いません。

第11条(名前募集プロジェクト)

 名前募集プロジェクトにおいては、応募のあったネーミング案を当該プロジェクトのオーナーが採用した場合に、当該採用されたネーミング案につき、当該ネーミング案の投稿者と当該プロジェクトオーナーの間に売買契約が成立します。

重要なポイント(第11条)

 名前募集プロジェクトにおいて採用されたネーミング案については、当該採用されたネーミング案の投稿者とプロジェクトオーナーとの間に売買契約が成立します。

第12条(名前募集プロジェクトの掲載費用)

1項 名前募集プロジェクトを申請し審査が完了した後、所定の期間内に下記項目からなる掲載費用を納入することにより、名前募集プロジェクトをnamaelに掲載することができます。ただし、禁則事項(第9条)その他の不掲載事由(第10条)がある場合はその限りではありません。

  1. プロジェクトオーナーが定めた報酬総額(システム利用手数料を含む)
  2. 有料オプション料(任意)

掲載費用の納入期限は、原則として「審査完了通知のあった日から1週間以内」です。

2項 掲載費用の納入期限は、当所への連絡・相談により延長することができます。ただし、掲載費用の全額につき納付が完了するまでは、いかなる理由があっても名前募集プロジェクトを掲載(公開)することはできません。また、納付は一括払いのみとしており、クレジットカード払いや分割払いには対応できません。

重要なポイント(第12条)

 名前募集プロジェクト掲載費用の後払いはできません。「名前募集プロジェクト完了後、採用者に報酬が支払われない」という最悪のトラブルを防ぐための規定です。ご了承ください。

第13条(名前募集プロジェクトのキャンセル)

1項 本サービスに掲載が開始された名前募集プロジェクトは、当所の承諾なく掲載を取り下げること、および、募集期間や報酬額、説明文の内容その他を変更することはできません。ただし、やむを得ない理由でプロジェクトの継続ができないとプロジェクトオーナーが判断し、プロジェクトオーナーが速やかに当所までその旨を通知した上、当所が承諾した場合に限り、プロジェクトの掲載を終了することができます。

2項 前項に定める名前募集プロジェクトのキャンセルが成立した場合であっても、プロジェクトオーナーは、返金可能額がサービス利用手数料及び有償オプション料(※作業未着手のものに限る)を上限とすることをあらかじめ了承するものとします。

3項 前項に定めるキャンセルが成立した場合において、返金されない採用報酬については、当該名前募集プロジェクトへの応募者の間で均等に分配するものとします。

4項 前各項の規定に関わらず、当該名前募集プロジェクトに会員からのネーミング案の応募が1件もなかった場合には、第12条1項に定める掲載費用の全額について返金を受けることができるものとします。

重要なポイント(第13条)

 名前募集プロジェクトの掲載後キャンセルは事実上、できないものとお考えください。これは、本サービスで得られる成果物が「名前」という極度にシンプルな情報材であるためです。

 安易に名前募集プロジェクトのキャンセルを認めれば、募集をかけて良いネーミング案が登場したところで即座にプロジェクトをキャンセルし、目当ての「名前」を手に入れ、報酬支払を免れる……といった不正がまかり通ってしまいます。そこで、名前募集プロジェクトの掲載後は、当所がやむを得ない事情の存在を認めた場合であっても、応募者が一切損をしない形態でのみキャンセルを認めております。

第14条(名前募集プロジェクトに関するトラブル)

1項 名前募集プロジェクトの開催中に発生する会員間でのトラブルその他の紛争については、当事者であるプロジェクトオーナーと支援者との間で解決すべき問題であり、当所はこれに関して一切責任を負いません。

2項 当所は、本サービスの健全性や公正性を確保する見地から、会員間のトラブルがあった際には当事者に事実関係の確認をする場合があります。この場合、当事者であるユーザーは当所による事実確認に協力しなければなりません。

重要なポイント(第14条)

 namaelではトラブルの原因となりそうなユーザ間の交流機能をあえて実装していないため、会員間でトラブルとなる可能性は比較的低いと考えられます。とはいえ、何らかの形で本サービス内においてトラブルが発生した場合は、当所による事実確認にご協力ください。

第15条(採用報酬の支払い)

1項 ネーミング案の採用が決定し、名前募集プロジェクトが完了した場合、採用案の投稿者に対し、当所所定の方法にてプロジェクトオーナーに代わって採用報酬を支払います。

2項 ただし、名前募集プロジェクトのオーナーと、当該名前募集プロジェクトにおける採用ネーミング案の投稿者が同じ(以下「自己採用」 )である場合、当該採用報酬に関し、プロジェクトオーナー自身への採用報酬の支払いは行われません。

3項 前項の自己採用が行われた場合、プロジェクトオーナーに支払われない分の報酬については、プロジェクトオーナー以外の全応募者の間で均等に分配されます(※1円未満の端数は切り捨て)。

4項 名前募集プロジェクトの募集期間終了後、採用ネーミング案が確定しないまま2週間以上が経過した場合、当所はプロジェクトオーナーへのメールまたは電話による連絡を試みます。その後、なおも採用ネーミング案の決定が行われない場合、当該名前募集プロジェクトの募集期間終了から1ヶ月を経過後、当所は当該プロジェクトオーナーが採用報酬の適切な分配を当所に委任したものとみなすことができます。

重要なポイント(第15条)

 namaelでは自己採用を非推奨行為と位置づけ、これをプロジェクトオーナーが行った場合には採用報酬受取の対象外となるよう規定しています。

 名前募集プロジェクトのオーナー様ご自身が良い名前を思いつくケースは当然に考えられるため、プロジェクトオーナー自身によるネーミング案の投稿自体は可能とすべきです。

 一方で、何らの制限もなく自己採用を認めれば、①プロジェクトの実質的なキャンセルを目的とした自己採用が状態化する、②最初から自前で決定済のネーミング案について話題作りのみを目的とした名前募集キャンペーンが行われるといった懸念がありました。

 応募者に何らメリットのないこうした行為に一定の制限をかけるため、このような規定を設けた次第です。

第4章 プレゼンター会員(応募者)に関するルール

第16条(利用資格について)

1項 プレゼンター会員(提案者)として名前募集プロジェクトにネーミング案を投稿するには、原則として日本国内の金融機関に銀行口座を有している必要があります。

2項 プレゼンター会員(提案者)となるユーザーは、当所が必要と判断する場合、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)または当初が必要と認める書類を提供しなければなりません。

3項 前項の規定に基づき、当所が本人確認書類の提出を求めた場合において、正当な理由なく本人確認書類の提出を行わないユーザーは、当所よりnamaelアカウントの停止またはnamaelからの退会処分を受けることがあります。また、この場合に発生した損失につき、当所は一切の責任を負いません。

重要なポイント(第16条)

 名前募集プロジェクトにプレゼンター会員(提案者)としてネーミング案を投稿するには、事前にお振込み先銀行口座を用意し、namaelに登録する必要があります。

 採用されたネーミング案につき、振込先口座の登録がなかったために採用報酬を受け取れない……といった事態を未然に防止するため設けられた規定です。

第17条(禁則事項)

1項 名前募集プロジェクトに対し、下記のいずれかに該当するネーミング案または説明文を投稿することはできません。

  1. 公序良俗を害するおそれのあるネーミング案または説明文
  2. 他人の個人情報(※プライバシーポリシーを参照)を不当に流出させるおそれのあるネーミング案または説明文。投稿された複数のネーミング案を繋ぎ合わせることで個人を特定可能なものを含みます
  3. 特定の個人、組織、国、国民、民族、宗教等を侮辱するネーミング案または説明文
  4. 複数のネーミング案の組み合わせにより上記各号の意味合いを帯びると認められる一群のネーミング案
  5. 自動化スクリプト等を用いて連続的に名前募集プロジェクトにネーミング案または説明文を投稿する行為(※生成AIを用いてネーミング案を考える行為は本号に該当しません)
  6. 他人の著作権を侵害するおそれのある説明文を投稿する行為
  7. すでに自己が商標権を有している登録商標と同一またはこれに類似するネーミング案を投稿する行為
  8. その他、当所が掲載を不適当と認めるネーミング案または説明文

※上記はあくまで例示に過ぎません。

2項 前各号に掲げる不正な投稿を行ったユーザーに対し、当所は不正の回数や規模、システムに与える悪影響の程度に応じて、namaelアカウントの停止、報酬支払対象からの除外、namaelアカウントの削除(強制退会)その他の処分を行うことができます。

重要なポイント(第17条)

 公の場で発するべきではない卑猥、差別的、非道徳的、その他 他人を不快にするおそれのあるネーミング案や他人の個人情報を不当に流出させるようなネーミング案を投稿することはできません。

 生成AIを用いて生み出されたネーミング案の投稿についての見解はこちらをご覧ください

 「他人の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するおそれのあるネーミング案」についても、当然に投稿を認められません。しかしながら、特にネーミング案に関しては「本サービスにネーミング案が投稿された」という一事をもって他人の著作権あるいは商標権の侵害が成立するとは考えにくいため、明文化を見送りました。

第18条(ネーミング案の投稿)

1項 ユーザーは、本サービス内で定められた方法により、名前募集プロジェクトにネーミング案を投稿することができます。

2項 名前募集プロジェクトにおいては、応募のあったネーミング案を当該プロジェクトのオーナーが採用した場合に、当該採用されたネーミング案につき、当該ネーミング案の投稿者と当該プロジェクトオーナーの間に売買契約が成立します。

3項 当所は、名前募集プロジェクトに投稿されたネーミング案に第17条1項記載の事由が認められると判断した場合、当該投稿されたネーミング案を強制的に削除し、また、当該ネーミング案を投稿したユーザに対しアカウントの停止または退会処分を行うことができます。

4項 ユーザーは、ネーミング案の投稿をするにあたり、対象の名前募集プロジェクト毎に本サービス上で表示されるガイドラインの内容を理解のうえ同意する必要があり、ネーミング案の投稿をしたユーザーはこれに同意したものとみなされます。

重要なポイント(第18条)

 名前募集プロジェクトに投稿されたネーミング案については、「当該プロジェクトにおいて当該ネーミング案が採用されたとき」に、当該採用されたネーミング案の投稿者とプロジェクトオーナーとの間に売買契約が成立します。

第19条(ネーミング案の投稿キャンセル)

 ユーザーは、ネーミング案を投稿した名前募集プロジェクトについて、そのネーミング案の投稿をキャンセル(取り消し)することができません。ただし、公序良俗違反その他の理由により当所が投稿を削除する場合はこの限りではありません。

重要なポイント(第19条)

 名前募集プロジェクトに投稿したネーミング案を取り消すことはできません。

 当該規定が真に意味するところについてはこちらをご覧ください

第20条(採用報酬の受領)

1項 ユーザーは、ネーミング案を投稿した名前募集プロジェクトにおいて、そのネーミング案が採用された場合に、名前募集プロジェクトオーナーから当所を経由して採用報酬を受け取る権利を得ます。ただし、以下の場合を除きます。

  1. 名前募集プロジェクトにおいて採用されたネーミング案の投稿者が、当該名前募集プロジェクトのオーナー自身である場合(※いわゆる自己採用)
  2. 名前募集プロジェクトにおいてネーミング案が採用されたあと、当該ネーミング案を採用されたユーザーが、採用報酬の受領前にnamaelを退会した場合
  3. その他、当所が採用報酬の受領を不適当と認める場合(たとえば、同一人物が複数アカウントを用い、プロジェクトオーナーと採用ネーミング案の投稿者が別人であるように装った場合)

2項 ネーミング案の採用報酬の基本的なお支払いスケジュールは「月末締め翌月末払い」です。ただし、当該お支払予定日が土日祝日その他の金融機関の休日に該当する場合、お支払いはその次の営業日に行われます。

3項 名前募集プロジェクトにおける採用報酬は、当所によるシステム利用手数料および金融機関への振込手数料(下記)を差し引いたうえで、各採用ネーミング案の投稿者に支払われます。

金融機関名 振込手数料
PayPay銀行 110円(税込)
それ以外 550円(税込)

4項 名前募集プロジェクトにおける採用報酬の支払い手続きは、その未払金額の合計が当月末時点において2,000円に満たない場合には行われません。この場合、支払い手続きを行うか否かの判断は翌月末に繰り越されます。

5項 前項における「未払金額の合計」は、namaelパートナープログラムに基づく紹介報酬がある場合には合算するものとします。

重要なポイント(第20条)

 名前募集プロジェクトにおいて投稿中(結果待ち)のネーミング案が残っているユーザーは、すべての投稿済ネーミング案について結果が判明するまでnamaelを退会しないようお願いします。

第21条(分配による報酬の受領)

1項 ユーザーは、自身がネーミング案を投稿した名前募集プロジェクトにおいて、自身のネーミング案が採用されなかった場合においても、下記に定める事項に該当した場合には、名前募集プロジェクトオーナーから当所を経由して所定の報酬分配を受ける権利を得ます。

  1. 名前募集プロジェクトにおいて前条1号に定める自己採用があり、プロジェクトオーナーが自身の投稿したネーミング案につき採用報酬の受領の権利を放棄したものとみなされた場合
  2. 名前募集プロジェクトにおいて前条2号に定める事項に該当した場合
  3. 名前募集プロジェクトにおける名前募集期間の終了後、所定の期間を経てもなお採用案が決定されなかった場合において、第15条4項の規定に基づき、当所が当該名前募集プロジェクトにおける採用報酬の適切な分配を委任されたものとみなされた場合
  4. 不正行為その他の理由により採用ネーミング案の投稿者が報酬受領の権利を喪失した場合

2項 前項各号に該当した場合におけるユーザー1人あたりの報酬分配額は、採用報酬からシステム利用手数料を差し引いた金額を、当該名前募集プロジェクトのオーナー以外の全応募者(当該プロジェクトに1件以上のネーミング案を投稿したユーザー。以下同じ)の人数で等分したものとします。ただし、1円未満の端数は切り捨てとします。

3項 前項に規定する報酬分配プロセスにおいて、自動化スクリプト等を用いた不正な投稿によって名前募集プロジェクトへ形式的に参加しているだけと疑われるユーザーを、当所は報酬分配の対象からいつでも任意に除外することができます。

4項 前条3項の規定は本条(分配による報酬の受領)に準用します。

重要なポイント(第21条)

 名前募集プロジェクトにおいてご自身のネーミング案が採用に至らなかった場合であっても、分配による報酬を得られるチャンスがあります。

第5章 全てのユーザーについてのルール

第22条(反社会的勢力等の排除)

1項 ユーザーは、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」 )、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」 )のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本サービス若しくは当所の信用を毀損し、または当所の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為など」 )を行わないことを確約することとします。

2項 前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
  2. 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
  3. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
  5. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  6. その他、暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

3項 ユーザーが1項の確約事項に違反する場合、当所は、当該ユーザーに対して、直ちに本サービスの提供を停止するものとします。この場合、ユーザーに損害等が生じた場合でも、当該損害等について、当所その他の第三者に一切の賠償請求をすることはできません。

重要なポイント(第22条)

 反社会勢力によるnamaelの利用を禁止します。また、当所スタッフに対する不当な言動(恫喝等)や脅迫的行為についても厳に謹んでください。

第23条(禁止行為)

1項 ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下各号のいずれかに該当する行為、あるいはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。

  1. 本サービスを不正の目的をもって利用する行為
  2. 当所、他のユーザー、その他の第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
  3. 当所、本サービス、他のユーザー、その他の第三者の名誉もしくは信用を傷つけ、またはプライバシーを侵害する行為
  4. 詐欺的行為、犯罪収益移転その他の犯罪に結びつく行為
  5. コンピュータウイルスその他の有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為
  6. 本サービスのアカウントを第三者に譲渡または貸与する行為
  7. 当所、本サービス、他のユーザー、その他の第三者の情報を改ざん、消去する行為
  8. 他のユーザに対し個別に連絡を取る行為(名前募集プロジェクトの依頼者に対し、選考状況や不採用理由等について直接問い合わせをする行為を含みます)
  9. 法令、本規約もしくは各種ガイドラインまたは公序良俗に違反する行為
  10. 本サービスの運営を妨害する行為
  11. その他、当所が不適当と判断する行為

2項 当所は前項各号のいずれかに該当する行為を行ったユーザに対し、namaelアカウントの凍結または削除を行うことができるものとします。

3項 ユーザーが前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことにより、当所が何らかの損害を被った場合、当該ユーザーに対して損害賠償を請求することができるものとします。

重要なポイント(第23条)

 他者に迷惑がかかる行為はしないでください。サービスの持続可能な運営を困難にする行為が見受けられた場合、予告なくアカウントを凍結、削除する場合があります。

第24条(ユーザーが作成したコンテンツについての権利)

1項 本サービス上に掲載された名前募集プロジェクトの説明文、使用されている画像等についての著作権は、当該名前募集プロジェクトのオーナーに帰属します。

2項 ユーザーが投稿したネーミング案およびその説明文について著作権が発生するものと認められた場合、その著作権は、当該ネーミング案の考案者に帰属します。

3項 ユーザーが投稿したネーミング案が名前募集プロジェクトにおいて採用された場合、当該採用名称の考案者は、当該名前募集プロジェクトのオーナーに対し、当該名称に著作権が発生しているか否かに関わらず、当該名称およびその説明文につき商標登録を含むあらゆる態様での使用を許諾したものとみなされます。

4項 当所および当所が個別に許可した事業者は、掲載された名前募集プロジェクト、採用されたネーミング案その他のコンテンツに関して、本サービスにおける役務の提供、利用促進、改良、メンテナンス、当所または本サービスの広告、宣伝に必要な範囲内で、無償かつ非独占的に使用および改変等をすることができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。

5項 当所および当所が個別に許可した事業者は、掲載された名前募集プロジェクト、採用されたネーミング案その他のコンテンツに関して、当所の新サービスや新技術の開発に必要な範囲内で、無償かつ非独占的に使用および改変等をすることができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。

重要なポイント(第24条)

 投稿されたネーミング案は、原則として投稿者のものです。ただし、名前募集プロジェクトにおいて採用されたネーミング案については、これを採用した名前募集プロジェクトのオーナーが商標登録を含め自由に使用できるものとします。

 本条において「著作権が発生するものと認められた場合」という曖昧な書き方をあえて採用している理由は、一般的に「名称」には著作物性が認められず、ひいては著作権による保護対象にならないと考えられているためです。

 また、著作物性や著作権の有無は、詰まるところ侵害訴訟や確認訴訟の場ではじめて正式に明らかになるものです。したがって、今後、判例によってネーミング案に著作物性が認められる可能性も「ないとは言い切れない」ことを、ご承知おきください。

第25条(連絡および通知)

 ユーザーは、本サービスに関する案内、システムメンテナンスに関する告知、その他当所からユーザーに対して行われる連絡または通知について、Eメールその他 当所の定める方法で配信することを了承するものとします。当所からユーザーに対する連絡または通知は、ユーザーが本サービスに登録した連絡先に発信することにより、ユーザーに通常到達すべきときに到達したとみなされるものとします。

重要なポイント(第25条)

 本サービスからの通知は、主にEメールまたはサービス内のお知らせによって行われます。

第26条(本サービスの停止)

 当所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を停止または中断することができるものとし、当該停止または中断によりユーザーに生じた損害に関しては、当所に故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

  1. 本サービスの提供のため、システムの保守または点検を行う場合
  2. 火災、停電、地震、天災、システム障害等により、本サービスの運営が困難な場合
  3. 本サービスの提供のために利用している外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断または停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合
  4. その他、当所がサービスの停止または中断についてやむをえないと判断した場合
重要なポイント(第26条)

 最初から言い訳みたいで申し訳ありませんが、特にサービス開始直後は急激なアクセス増によるサーバーダウンその他、何が起こるかわかりません……。

第27条(免責)

1項 本サービスは、ユーザーが、名前募集プロジェクトのオーナーまたはプレゼンター会員(提案者)として名前募集および採用ネーミング案の取引を行う場を提供するものであり、ユーザーに対して、名前募集プロジェクトが必ず予定通り実行されることを保証するものではありません。

2項 本サービスに関連して、名前募集プロジェクトのオーナーとプレゼンター会員(提案者)の間を含む、ユーザー同士の間で生じたトラブルに関しては、ユーザーの責任において処理および解決するものとし、当所はかかる事項について一切の責任を負わないものとします。

3項 本サービスに関連して、本サービスのユーザーと第三者(本サービスのユーザーでない者)との間で生じたトラブルに関しても、当所はかかる事態の発生について一切の責任を負わないものとします。
 特に、下記の各号に掲げるトラブルについては、現在の日本の著作権法や商標法に基づいて規制または解決することが極めて困難であることをあらかじめ十分に認識した上で、本サービスを利用するものとします。

  1. 公開された投稿済のネーミング案について、第三者が、当該ネーミング案の投稿者の許可を得ずにこれを用いた結果、当該名称にかかる商品やサービスその他が著名性を獲得したことにより生じたトラブル
  2. 公開された投稿済のネーミング案について、第三者が、当該ネーミング案の投稿者の許可を得ずに商標登録出願を行ったことにより生じたトラブル
  3. 名前募集プロジェクトを経て採用され公開されたネーミング案につき、これを見知った第三者が、プロジェクトオーナーに先駆けて商標登録出願を行ったことにより生じたトラブル

4項 本サービスは、外部SNSサービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部SNSサービスと連携できなかった場合でも、当所は一切の責任を負いません。また、本サービスが外部SNSサービスと連携している場合において、ユーザーは外部SNSサービスの利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、ユーザーと当該外部SNSサービスを運営する外部SNS事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当所は当該紛争等について一切の責任を負いません。

5項 当所は、ユーザーが本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。

6項 当所は、ユーザーが本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。

7項 当所は、ユーザーが本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。

8項 名前募集プロジェクトの開始/終了日時をはじめとする本サービスの基準時間は、当所が利用しているサーバー、システムで管理する時間とし、実際の時間や本サービスで表示する時間とは一致しない場合があります。ユーザーはあらかじめこれを了解の上で本サービスを利用するものとします。

9項 ユーザーは、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。当所は、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額等については、ユーザー自らが、自らの責任で確認および対応するものとします。

重要なポイント(第27条)

 特に重要なのが3項(および各号)です。

 「良い名称ほど他人に剽窃される、あるいは先に商標登録されてしまう蓋然性が高い」ということを意識しましょう。

 そのうえで、名前募集プロジェクトのオーナー様にあっては早めの商標登録出願を、プレゼンター会員(投稿者)様にあっては、自己の商品やサービスに使用する可能性がわずかでもあるネーミング案を安易に投稿しないよう、心がけましょう。

第28条(準拠法および管轄裁判所)

 本規約の準拠法は日本法とし、当所と本サービスのユーザーの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

重要なポイント(第28条)

 万が一裁判になった場合は、東京地方裁判にて行います。

第29条(本規約の変更)

1項 当所は、以下の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を随時変更できるものとします。

  1. 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
  2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2項 当所は、本規約の変更であって必ずしもユーザーの一般の利益に適合しない内容に関するものを行う場合、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をユーザーに通知、本サービス上への表示その他、当所所定の方法によりユーザーに周知します。

3項 前各項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にユーザーが本サービスを利用した場合または当所所定の期間内にユーザーが解約の手続を取らなかった場合、当該ユーザーは本規約の変更に同意したものとみなされます。

重要なポイント(第29条)

 利用規約の変更にあたってはEメールまたはサービス上でお知らせします。ユーザーの利益を害しない範囲については、分かりやすさを重視し、告知なく日々修正しています。

制定 2024年4月10日
2024年8月15日 改定
2024年8月26日 改定
2024年9月27日 改定
ライツプラス弁理士事務所
代表弁理士・小久保真司